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【相続クイズ】第3弾!

2020-10-01カテゴリ:

相続クイズ第3弾の前に前回の答え合わせをさせて頂きます。

前回の問題は以下の内容でした。

法定相続人として子が2人います。その2人は長男と次男です。

公正証書遺言に、1億円の借入をして建てた賃貸マンションは

長男に、それ以外は次男に相続させると書きました。

この場合、借入金は次のうち誰に相続されるでしょうか?

① 長男

② 次男

③ 長男と次男

  答え ③ です。

被相続人の債務は法律上当然に分割され、各相続人が

その相続分に応じてこれを承継することになっています。

 

それでは、第3弾!

兄弟二人で、1/2ずつ共有しているアパートがあります。

兄が認知症で判断能力を失ってしまいました。

㋐ 水漏れ工事

㋑ 賃貸借契約の解除

㋒ アパートの売却

上記㋐㋑㋒は、弟のみで行うことは可能でしょうか?

① ㋐㋑㋒すべて不可能

② ㋐㋑は可能、㋒のみ不可能

③ ㋐のみ可能 ㋑は不可能

答えは、第4弾(12月中旬ころ)

問題出題時に発表させて頂きます。

 

 

 

 

 

 

 

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