【相続クイズ】第3弾!
2020-10-01|カテゴリ:
相続クイズ第3弾の前に前回の答え合わせをさせて頂きます。
前回の問題は以下の内容でした。
法定相続人として子が2人います。その2人は長男と次男です。
公正証書遺言に、1億円の借入をして建てた賃貸マンションは
長男に、それ以外は次男に相続させると書きました。
この場合、借入金は次のうち誰に相続されるでしょうか?
① 長男
② 次男
③ 長男と次男
答え ③ です。
被相続人の債務は法律上当然に分割され、各相続人が
その相続分に応じてこれを承継することになっています。
それでは、第3弾!
兄弟二人で、1/2ずつ共有しているアパートがあります。
兄が認知症で判断能力を失ってしまいました。
㋐ 水漏れ工事
㋑ 賃貸借契約の解除
㋒ アパートの売却
上記㋐㋑㋒は、弟のみで行うことは可能でしょうか?
① ㋐㋑㋒すべて不可能
② ㋐㋑は可能、㋒のみ不可能
③ ㋐のみ可能 ㋑は不可能
答えは、第4弾(12月中旬ころ)
問題出題時に発表させて頂きます。